コミュニティビジネス、ソーシャルビジネス、ネットワーク、イベント、起業就業、地域資源、産業

お問い合わせ
リンクサイトマップ

協議会について

協議会規約

平成15年3月20日制定
平成17年9月8日改正
平成19年7月1日改正

広域関東圏コミュニティビジネス推進協議会規約
[名称]
第1条 本会は、広域関東圏コミュニティビジネス推進協議会と称する。
[目的]
第2条 本会は、コミュニティビジネスを実施する者、コミュニティビジネスを支援する者、行政機関などの間にネットワークを構築することによって、コミュニティビジネスの創出・育成を効率的に推進し、地域経済の活性化に資することを目的とする。

[事業]
第3条 本会は、前条の目的を達成するためにコミュニティビジネスのプラットフォームとして次の事業を行う。
(1) コミュニティビジネスの普及・啓発。
(2) メーリングリストやホームページによる会員間の情報交流。
(3) 会員間の連携を促進するために行う交流、意見交換の場の設定。
(4) コミュニティビジネスによる地域振興に取り組んでいる、または取り組もうとする地域の活動支援。
(5) 会員が企画実施し、会員間の連携が必要なプロジェクトについてのサポート。
(6) その他、コミュニティビジネスの発展に資する事業。
 2 上記事業を行うため、必要に応じ幹事会の了承を得て分科会を設けることができる。
 3 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

[会員]
第4条 本会の会員は、次の者とする。
(1) コミュニティビジネスを実施する者及びにコミュニティビジネスを支援する者。
(2) 地方自治体などの行政機関、商工関係団体、金融機関、その他の企業、団 体、個人で本会の趣旨に賛同する者。
 2 本会に入会しようとする者は、その旨を事務局に申し出るものとする。
 3 当面、会員の入会金及び会費は無料とする。但し、参加する事業ごとの実費を負担させることができる。
 4 会員は、退会しようとするとき、その旨を事務局に申し出るものとする。
 5 会員は、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 会員である団体が消滅し、又は本人が死亡したとき。
(3) 除名されたとき。
 6 会員が次のいずれかに該当するときは、幹事会は当該会員を除名することができる。
(1) この規約に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

[総会]
第5条 総会は、会員をもって構成する。
 2 総会は、代表幹事が招集する。
 3 総会は、会員が、年1回本会の事業の運営に関して、幹事会から報告を受けるとともに、意見を述べることができる場とする。

[会の運営]
第6条 本会の事業を運営するため、幹事により構成される幹事会を設ける。

[幹事会]
第7条 幹事会は、幹事で構成する。
 2 幹事は、会員の中から選出し、幹事会が決定する。代表幹事1名は幹事の互選により選出する。
 3 代表幹事は、幹事会を主催する。
 4 幹事会は、本会の事業の運営に関することについて決定し実施する。
 5 幹事会は、本会の事業の運営に必要なことについて、オブザーバーに意見を求めることができる。
 6 幹事の定数は、10名以内とする。また、幹事の任期は1年とする(但し、事業年度途中で幹事に就任した場合は、当該事業年度末までとする)。但し、再任を妨げない。

[オブザーバー]
第8条 オブザーバーは、本会の事業の運営に関して、幹事会から意見を求められた場合は、意見を述べることができる。  
 2 経済産業省 関東経済産業局(産業部産業振興課コミュニティビジネス推進チーム)を、本会の幹事会のオブザーバーとする。

[事務局]
第9条 本会の事務局は、広域関東圏内におく。
 2 事務局は、次の事務を行う。
(1) 本会の事務の総括及び庶務に関すること。
(2) メーリングリスト、ホームページの運営管理。

[資産管理]
第10条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 寄附金
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生じる収入
(5) その他の収入
 2 本会の資産は、幹事会が管理する。
 3 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

[その他]
第11条 この規約に定めるもののほか、この会の運営に必要なことは、幹事会で協議し決定する。

附則
1 広域関東圏とは、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、山梨県、静岡県を指す。
2 本会の事務局の事務所は、特定非営利活動法人コミュニティビジネスサポートセンターにおく。

このページの先頭へ
会員募集中!
協議会からの情報
会員からの情報
活動日誌

広域関東圏コミュニティビジネス推進協議会
事務局:特定非営利活動法人 コミュニティビジネスサポートセンター
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-21ちよだプラットフォームスクエアA205 TEL:03-5259-8091 FAX:03-5259-8092  E-mail:kanto-kcb@k-cb.net

Copyright(C) Community Business Promotion Council of Greater Kanto All Rights Reserved.